特区民泊とは?どんな民泊オーナーが向いているか解説

特区民泊アイキャッチ

「特区民泊ってなに?民泊運営するのにどう関係あるの?」という方へ。

この記事では、特区民泊が向いている人、特区民泊のルールと旅館業法、民泊新法との違いについて分かりやすく解説します。

結論を先に申しますと、まずは「運営する予定の地域が、特区民泊可能な地域なのか」を確認しましょう!

特区民泊ができる地域が、かなり限定されているためです。

この記事で分かること▼

2023年11月現在の特区民泊可能地域

特区民泊が向いている人

特区民泊のルールの中身

旅館業法・民泊新法との違い

この記事を書いた人:エアホスト  デジタルマーケティング部

2023年11月現在の特区民泊可能な地域

2023年11月現在の特区民泊可能な地域

特区民泊ができる地域は、2023年11月現在で以下になります。

  • 大田区

  • 千葉市

  • 新潟市

  • 大阪府

  • 大阪市

  • 八尾市

  • 寝屋川市

  • 北九州市

参考資料:特区民泊の動き 実績(令和5年9月30日時点)

特区民泊の地域について、最新情報は以下のページで確認できます。

参考ページ:国家戦略特区|内閣府

特区民泊以外の地域で民泊運営する場合については、以下の記事で解説しています。
ぜひ参考にしてくださいね。

特区民泊が向いている人

tokkuminpaku 2

特区民泊は、運営可能な地域が限定されてはいますが、なるべく効率よく民泊運営を始めたいと考える人にとって魅力的な選択肢でもあります。

特に以下のような特徴を持つ人々に向いています。

  • 営業日数を気にしたくない

  • しっかり収益を確保したい

それぞれ詳しくみていきましょう。

営業日数を気にせずに民泊を行いたい人

特区民泊では、民泊新法のもとで運営する民泊と異なり、年間の営業日数に制限がない場合が多いです。民泊新法ですと、年間で180日しか営業できません。

オーナーは自由に営業計画を立て、より柔軟な民泊運営が可能になります。

たとえば、観光シーズンやイベント期間に合わせて営業日数を増やすことができますね。

関連記事▼

旅館業法と民泊新法|民泊運営はどっち?

民泊するなら180日ルールを覚えておこう(仮 準備中

しっかり収益を確保したい人

特区民泊は、営業日数の制限がないことで、より多くの宿泊客を受け入れることが可能であり、その分収益機会も増えます。

稼働率が高まることで、安定した収入源を確保しやすくなります。

また、特定の地域やテーマに特化することで、独自の市場を開拓し、収益の最大化を目指すことも可能です。

様々なコストを抑えたい民泊オーナーにとって、特区民泊は最適な選択肢の1つになるかもしれませんね。

これらを踏まえ、特区民泊の目的やルールも把握しておきましょう。

特区民泊とは旅館業法の中の特別ルール

tokkuminpaku rule

特区民泊とは、特定の地域で、家やアパートを宿泊施設として使える特別なルールのこと。

通常、ホテルや旅館のような宿泊施設を運営するには、旅館業法という法律に従わなければなりません。

ですが、特区民泊ではこの法律の一部が適用されないのです。一般的な家でも、特別な許可をもらえば、ゲストに部屋を貸せるようになります。

特化民泊は国家戦略特別区域法の中の1つ

特区民泊は『国家戦略特別区域法』という法律の中に定められた、新しいビジネスの1つ。

日本の様々な産業を強くするため、特定の地域でルールを変えて、新しいビジネスができるようにすることが『国家戦略特別区域法』の目的です。

参考ページ:国家戦略特別区域における旅館合法の特例について|厚生労働省

特区民泊の目的:できるだけ多くの外国人観光客を迎えよう!

特区民泊の正式名称は、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」です。

大きな目的としては、外国から来たゲストに、宿泊施設の選択肢を多く提供し、日本の観光業を盛り上げることにあります。

ホテルや旅館が足りない地域や観光地で、宿泊する場所を増やすために作られたルールが特区民泊になります。

もちろん、外国人だけでなく日本人も特区民泊の宿泊施設に滞在できますよ。

参考ページ:特区民泊について|民泊制度ポータルサイドminpaku

特区民泊の特徴|旅館業法・民泊新法との違い

tokku minpaku difference

特区民泊、旅館業法、民泊新法それぞれの違いをまとめました。

項目

特区民泊

旅館業法(簡易民泊)

民泊新法

運営できる場所

指定あり

全国(商業地域・近隣商業地域・準工業地域・無指定の地域)

全国(工場専用地域以外OK)

営業日数制限

制限なし

制限なし

年間180日

最低宿泊日数

2泊3日以上

1泊2日以上

なし

最低床面積

1部屋あたり25㎡以上

3.3㎡/人

3.3㎡/人

近隣住民への説明会

必要

不要

必要

管理業者への委託が必要か

不要

不要

不在時のみ必要

消防設備の基準

必要

必要

必要(家主がいる場合は緩和措置あり)

外国人観光客への情報共有

必要

あればなお良し

あればなお良し

上記の表について、ここから先は以下について解説します。

  • 年間営業日数の拡大

  • 宿泊日数に最低日数制限がある

  • 近隣住民への説明会

  • 管理業者への委託が必要か

  • 消防設備の基準

  • 外国人観光客への情報共有

年間営業日数の拡大

特区民泊では、1年を通して民泊として運営できます。

民泊新法にある180日ルールのような日数制限が、『国家戦略特別区域法』に定められてないためです。

1年間を通して運営できるので、より柔軟な運営計画を立てつつも収益の最大化を目指せますね。

最低何泊しないといけないか

特区民泊では、ゲストが最低2泊3日以上滞在することが求められています。

ゲストに、地域の多様な魅力を長期間にわたって体験してもらうためです。長期滞在することで、ゲストは地域の商業施設や観光地での消費を増やし、地域経済活性化への貢献に繋がります。

そのため、ゲストが長期間快適に過ごせるようなお部屋やサービスの提供が重要です。

近隣住民への説明会

特区民泊では「ここで、〇月〇日から民泊を始めます!」と、宿泊施設の近隣住民へ説明会を実施しなければなりません。

説明会の案内書や資料を作成し、一軒一軒ポスティングするか、または直接訪問して説明会開催の旨を知らせることになります。

説明会を実施したことを、自治体に報告することもお忘れなく。
報告方法と近隣住民の範囲については、各自治体を通じて確認しましょう。

例えば、東京都大田区の場合は、

の提出が求められており、近隣住民の範囲としては


事業を行おうとする施設がある建物の敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟んで隣接する建物の敷地の境界線までの水平距離が原則として10メートル以下である建物の使用者

             引用元:近隣住民へ事業計画の周知を行う場合の範囲の図説


とされています。

参考ページ:大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて|大田区

不在時の管理委託

特区民泊では、オーナー不在型の民泊の場合、管理業務の委託に関する特別なルールがありません。オーナー自身で緊急時の対応や清掃を行うことが可能です。

一方、民泊新法ではオーナー不在の場合、ゲスト対応や清掃など、管理業者に委託することが義務づけられています。

特区民泊のもと、オーナー自らすべてを行うのが困難な場合や、よりプロフェッショナルなサービスを提供したい場合、民泊の運用代行を検討するのも1つの選択肢です。

ゲストへの迅速な対応や施設の維持管理がスムーズに行え、満足度の高いサービスを提供できますよ。

中でもAirHostでは、OTA管理や価格調整、ゲストとのコミュニケーション、清掃など、一括管理できる『ワンストップ運用代行サービス』を提供しております。

特区民泊で民泊運営する際には、自身のリソースや事業計画に合わせて、運用代行を検討してみましょう。

民泊・Airbnb・ホテルのワンストップ運用代行を見てみる

消防設備の基準

特区民泊における消防設備の基準は、自治体ごとのルールによって異なることがあります。(また、担当者によってもその解釈は変わることもあります)

例えば、大阪市では、旅館・ホテルと同じ消防基準が求められます。

大阪市内において、簡易宿所、外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(特区民泊)及び届出住宅の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがあります。  (オーナー不在の場合)

   引用元:民泊サービスに係る消防法令の適用について|大阪市

特区民泊の消防基準について一例を表にまとめてみました。

消防設備

説明

自動火災報知設備

設置必須。煙感知器を含む。

消化器

延べ面積が150㎡(地階・無窓階・3階以上は50㎡)以上の建物に必要

屋内消火栓設備

事業用建物を民泊として運営する際に要確認

スプリンクラー設備

11階建て以上の高層建物で要求される

漏電火災報知器

古い戸建てや長屋での民泊において要求されることがある

誘導灯

戸建てや共同住宅で必須または新式への交換が必須。地階・無窓階。11階以上

連結送水管

7階建て以上の集合住宅で、メンテナンスの状況によって要求されることがある

防火管理者

建物全体の収容人数が30人以上なら必要(マンション・アパートの集合住宅や複合物件など)

参考ページ:民泊の消防法令上の取り扱い等について|総務省消防庁予防課設備係

詳しい内容については、民泊を運営する地域の消防署と確認しましょう。

関連記事▼

民泊運営における消防法上のルールとは?民泊プロが解説(準備中

外国人観光客への情報共有

特区民泊では、外国人観光客に対するサービスが特に重視されており、多言語に対応できるスタッフの配置や、ガイドブックなどの資料を多言語で用意することが推奨されています。

滞在中の楽しみ方を案内するだけでなく、緊急時やトラブルが発生した際の言語の壁を減らすためです。

まとめ

特区民泊が向いている民泊の運営パターンと、旅館業法・民泊新法との違いについて解説してきました。

特区民泊は、地域活性化や観光振興を目的とした特別なルール。

旅館業法と民泊新法と違うルールが設けられている点、オーナーによっては特区民泊に合わせた方が運営しやすく感じられるかもしれませんね。

ですが特区民泊として運営できる地域がかなり限定されています。「ここはとっく民泊として運営できるのか?」と、よくリサーチしましょう。

初めての民泊ビジネスに挑戦する方も、すでに民泊を運営されている方も、エアホストが全面的にサポートします。

民泊運営を次のレベルへと導くための第一歩として、ぜひエアホストにご相談くださいね。

エアホストに相談してみたい

エアホストを導入しませんか?

ご相談に応じて専門スタッフがいつでも対応します。