最終更新日: 2026年10月23日
民泊に必要な消防設備は、「家主が不在にならないか」と「宿泊室の床面積の合計が50㎡以下か」の2つで大きく変わります。 両方を満たせば消防法令上は「一般住宅」として扱われますが、どちらか一方でも外れると、原則としてホテル・旅館と同じ「宿泊施設」の基準が求められます。
「民泊を始めたいけど、消防の設備って結局いくつ付ければいいの?」
「自宅の空き部屋を貸すだけなのに、ホテルと同じ設備が必要って本当?」
「消防法令適合通知書がないと届出できないらしいけど、どこでもらうの?」
民泊の開業準備でいちばん多くの方がつまずくのが、この「消防」です。許可のことも、届出のことも調べたのに、消防署に相談に行ったら想定外の工事を求められた——そんな話は珍しくありません。

この記事では、総務省消防庁が2026年3月に更新したリーフレットや、国土交通省・各消防本部の公開資料をもとに、民泊にどんな消防設備が必要になるのか、その分かれ目はどこにあるのか、消防法令適合通知書はどう取るのかを、順を追って整理します。あわせて、消防法とは別に求められる住宅宿泊事業法の「安全措置」についても解説しますね。
民泊は原則として消防法施行令別表第1の「(5)項イ(旅館・ホテル等)」にあたり、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になります。
ただし例外があります。家主が不在とならず、かつ宿泊室の床面積の合計が50㎡以下なら、「一般住宅」として扱われます。
覚え方はシンプルです。「50㎡以下+家主居住なら『住宅』、それ以外は『ホテルと同じ』」。
家主がいるかどうかの判断は、一戸建ては建物(棟)ごと、マンションなどの共同住宅は住戸ごとに行います。
延べ面積300㎡未満なら、配線工事のいらない「特定小規模施設用自動火災報知設備」を使える場合があります。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出には、消防署が交付する「消防法令適合通知書」の添付が必要です。
消防法とは別に、住宅宿泊事業法第6条の安全措置(非常用照明器具・防火の区画等)も求められます。こちらの適用ラインも「50㎡・家主不在」で共通です。
民泊の消防設備とは?
民泊(住宅宿泊事業)を行う建物に、消防法および市町村の火災予防条例にもとづいて設置が求められる、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品などの消防用設備等のことです。必要な設備は、その建物が消防法令上どの「用途」に判定されるかによって決まります。
まず押さえていただきたいのは、必要な設備が「民泊だから一律にこれ」と決まっているわけではない、ということです。
消防法では、建物をその使われ方によって分類しています(消防法施行令別表第1)。そしてその分類ごとに、必要な消防用設備等が定められているんです。つまり、あなたの民泊が「どの分類になるか」が決まって初めて、必要な設備が決まります。
東京消防庁は、この点を次のように説明しています。
民泊は、原則として、消防法施行令別表第1(5)項イに該当し、事業所の面積に関係なく、自動火災報知設備を設置する必要があります。
(東京消防庁「新たに民泊を行おうと考えている皆様へ」)
「(5)項イ」というのは、旅館・ホテル・宿泊所などのグループです。つまり民泊は、原則としてホテルと同じ土俵で見られるということですね。ここが「自宅の一室を貸すだけなのに」と驚かれる一番のポイントです。
そして注目していただきたいのが、「事業所の面積に関係なく」という部分。(5)項イになった時点で、広さを理由に自動火災報知設備を免れることはできません。

では、必ずホテルと同じ扱いになるのかというと、そうではありません。例外があります。
東大阪市消防局は、例外の条件をこう案内しています。
「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨の届出があり、かつ「宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下」の場合は「住宅」として取り扱われます。
(東大阪市「住宅宿泊事業の申請に伴う消防法令適合通知書の概要」)
つまり、条件は2つとも満たす必要があるということです。
条件 | 内容 |
① 家主が不在とならない | 宿泊者を泊めている間、住宅宿泊事業者がその住宅にいる(一時的な不在は除く) |
② 宿泊室の床面積の合計が50㎡以下 | 「宿泊室」=宿泊者の就寝に使う部屋。合計で50㎡以下 |
①と②の両方を満たせば「一般住宅」扱い。片方でも外れたら「(5)項イ」=ホテルと同じ扱いです。
ここ、意外と間違えやすいところです。総務省消防庁・国土交通省住宅局のQ&Aには、こう明記されています。
「宿泊室の床面積」には、押入れや床の間は含まれるか。/含まれません。(中略)当該面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分となります。
(住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A)
押入れ・床の間は含みません。また、面積は壁の中心線で囲まれた部分で測ります。リビングやキッチンなど、就寝に使わない部屋は「宿泊室」に入りません。
もうひとつ、見落とされがちな重要ポイントです。消防庁のリーフレット(2026年3月時点版)では、家主がいるかどうかの判断は、一戸建て住宅は棟(建物)単位、共同住宅などは住戸単位で行うとされています。
マンションの1室で民泊をする場合は、まずその住戸が「宿泊施設」か「一般住宅」かを判定します。そのうえで、建物全体の扱いが決まります。
建物の中の民泊の割合 | 建物(棟)全体の扱い |
9割以上の住戸が「宿泊施設」 | 宿泊施設((5)項イ) |
「宿泊施設」の住戸が9割未満 | 複合用途((16)項イ) |
すべての住戸が「一般住宅」扱い | 共同住宅((5)項ロ) |
出典:総務省消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」(令和8年3月時点版)

用途が決まると、必要な設備が決まります。消防庁のリーフレット(2026年3月時点版)をもとに、一戸建てなどで多い2つのケースを比べます。
設備・対応 | 宿泊施設((5)項イ)=ホテルと同じ扱い | 一般住宅として扱われる場合 |
自動火災報知設備 | すべてに必要 (延べ面積300㎡未満なら特定小規模施設用も可) | 不要 |
住宅用火災警報器 | —(自動火災報知設備で対応) | 寝室などに必要 |
消火器 | 延べ面積150㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の場合に必要 | 不要 |
誘導灯 | すべてに必要 | 不要 |
スプリンクラー設備 | 11階以上の建物や、延べ面積6,000㎡以上の建物などで必要 | 不要 |
消防用設備等の点検・報告 | 点検は年2回、報告は年1回 | — |
防火管理者の選任など | 建物全体の収容人員が30人以上の場合に必要 | 不要 |
防炎物品(カーテン・じゅうたん等) | すべてに必要 | 不要 |
※総務省消防庁のリーフレット(令和8年3月時点版)をもとに作成。共同住宅や複合用途の建物では、要件が異なります。また、すでに設置されている設備は重複して設置する必要はありませんが、建物の規模や形状、自治体の条例によって、ほかの対応が求められる場合があります。必ず管轄の消防署にご確認ください。
「住宅扱いになったから何もしなくていい」——これは誤解です。消防庁のQ&Aは明確に答えています。
消防法令上の用途が一般住宅となる届出住宅においても、宿泊室には住宅用火災警報器の設置が必要か。/設置が必要です。ただし、当該宿泊室に自動火災報知設備が設置されている場合は不要です。
さらに、種別についてもこう補足されています。
住宅用火災警報器の種別については、宿泊室で火災が発生した際に、居住者がより早く覚知できるよう、連動型住宅用火災警報器とすることが望ましいです。
義務ではありませんが、連動型(1つが鳴ると全部鳴るタイプ)が推奨されている、ということですね。宿泊者は建物の構造を知りません。ここは費用をケチらないほうがいい部分だと思います。
「ホテルと同じ扱い」になっても、建物が小さければ、工事の負担を抑えられる方法があります。それが「特定小規模施設用自動火災報知設備」です。消防庁のリーフレットでは、次のように説明されています。
延べ面積300㎡未満の建物で設置できます(延べ面積300㎡以上500㎡未満でも、民泊部分の合計が300㎡未満なら設置できます)
電池式・無線式の感知器を使う方式なら、電源や感知器どうしの配線工事がいりません
受信機や中継器を置かず感知器だけで構成する場合は、消防設備士の資格がなくても設置でき、工事前の届出も不要です(設置工事が終わったあとの届出は必要です)
ただし、電波の状況によっては無線式が使えない場合や、建物の階数などによって設置できない場合もあります。また、連動型住宅用火災警報器を、特定小規模施設用自動火災報知設備の代わりに使うことはできません。ここは混同しやすいので注意してください。
ご自身で設置を検討する場合は、消防庁の自ら消防用設備等を設置する方向けのリーフレットも参考になります。

民泊の届出には、「消防法令適合通知書」の添付が必要です(観光庁 民泊制度ポータルサイト)。これは、その建物が消防法令に適合していることを消防署が証明する書類です。
さいたま市はこう説明しています。
事業を始める建物が消防法令に適合している場合に交付するもの
(さいたま市「住宅宿泊事業(民泊)に伴う消防法令適合通知書交付申請について」)
取得までの流れは、東大阪市の案内では次の5ステップです。
ステップ | 内容 |
① 事前相談 | 管轄の消防署に相談。建物の規模・構造・家主の在不在・宿泊室の面積を伝え、必要な設備を確認する |
② 交付申請 | 「消防法令適合通知書交付申請書」を提出 |
③ 使用開始届 | 「防火対象物使用開始届出書」を提出 |
④ 消防検査 | 消防職員による立入検査 |
⑤ 通知書の交付 | 基準を満たしていれば交付される |
東大阪市の案内では、申請から交付までの目安は1〜2週間とされています。ただしこれは同市の例であり、自治体や設備工事の有無によって大きく変わります。設備工事が必要になれば、当然その期間も上乗せされます。
東京消防庁は、こう呼びかけています。
開業の準備に先立って、必ず最寄りの消防署に相談してください。
物件を契約する前に相談に行くのが理想です。契約してから「この物件では大がかりな工事が必要」と分かるのが、いちばん痛いパターンだからです。
なお、通常の自動火災報知設備(受信機を置いて配線でつなぐタイプ)の工事には、消防設備士による工事や届出が必要です。どの方式を使えるかは建物によって違うので、事前相談で確認したうえで、必要に応じて早めに業者を探しておきましょう。
ここまでは消防法の話でした。しかし民泊には、もうひとつ別の安全ルールがあります。それが住宅宿泊事業法第6条にもとづく「安全措置」です。
国土交通省の「民泊の安全措置の手引き」(平成29年12月26日/令和6年4月1日最終改訂・第5版)は、その趣旨をこう説明しています。
部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することが想定されることから、住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければならない
(国土交通省「民泊の安全措置の手引き」)
求められる措置は、大きく次の4つです。
措置 | 内容 |
非常用照明器具 | 宿泊室と、宿泊室から地上に通じる避難経路に原則必要。直接照明で、床面において1ルクス以上の照度を確保 |
防火の区画等 | 宿泊室と避難経路の間などを準耐火構造の壁で区画する等 |
届出住宅の規模に関する措置 | 一戸建て・長屋の場合、2階以上の各階の宿泊室を100㎡以下にする等 |
避難経路の表示 | 宿泊者に避難経路を表示する(市町村の火災予防条例の規制内容も確認が必要) |
ここが覚えやすいポイントです。手引きによれば、非常用照明器具は次の場合に届出住宅全体で適用不要となります。
(建て方に関わらず)宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない(一時的な不在を除く。)。
そして消防庁のQ&Aは、消防法令上の判定との関係をこう明言しています。
消防法令上の用途判定における「届出者(家主)の不在」や「宿泊室の床面積」の取り扱いは、住宅宿泊事業法第6条の安全確保の措置の適用判断における取り扱いと異なるのか。/住宅宿泊事業法第6条の安全確保の措置の適用判断における取り扱いと同様です。
つまり、「50㎡以下+家主居住」というラインは、消防法でも住宅宿泊事業法でも共通なんです。2つの制度を別々に覚える必要はありません。ここを押さえておけば、判断はぐっとラクになりますよ。
なお、「防火の区画等」については、上記の条件に加えて「複数の宿泊室に同時に複数のグループを宿泊させるか」という条件でも要否が変わります。詳細は手引きのフローチャートをご確認ください。
実務で問題になりやすいポイントを挙げておきます。
「家主居住型だから大丈夫」と思い込む … 50㎡を超えていれば、家主居住型でも(5)項イです。2つの条件は「かつ」です。
建物全体の面積で判断してしまう … マンションなどの共同住宅は、まず住戸ごとに判定します。
押入れを面積に含めて計算する … 押入れ・床の間は宿泊室の床面積に含みません。
連動型の住宅用火災警報器で代用しようとする … 「ホテルと同じ扱い」になった場合、住宅用火災警報器は特定小規模施設用自動火災報知設備の代わりになりません。
物件契約後に相談へ行く … 設備工事の要否が分かるのは相談後です。順番を逆にすると、想定外の出費になります。
自治体の条例を確認していない … 消防法に上乗せする火災予防条例を定めている自治体があります。避難経路の表示にも条例の規制がかかる場合があります。
一時的な不在の扱いを軽く見る … 「不在とならない」届出をしていても、買い物などで一時的に離れる場面はあります。消防庁のQ&Aは、代理者を置く・火気使用を控えてもらう・常時連絡できる体制を確保するといった対策を挙げています。

消防設備の設置と消防法令適合通知書の取得は、開業までに一度クリアすればいい関門です。大変ですが、終わりがあります。(「ホテルと同じ扱い」の場合は、開業後も設備の点検が年2回、報告が年1回続きます。)
本当に長く続くのは、そのあとの毎日の運営のほうです。複数の予約サイトに出した在庫と料金の同期、ゲストからの多言語の問い合わせ、チェックインの本人確認、清掃業者への連絡、宿泊者名簿の管理——これらは毎日、予約が入るたびに発生します。
開業の関門は一度、運営は毎日。 AirHost は、この「毎日」の部分を1つの画面にまとめるクラウドシステムです。
サイトコントローラー:Airbnb・Booking.com など複数の予約サイトの料金・在庫を一元管理
スマートチェックイン:事前チェックイン、AI本人確認(顔認証)、現地到着認証(GPS/Wi-Fi)、宿泊者名簿のペーパーレス化
業務自動化:自動部屋割り、清掃管理、スマートロック連携
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※消防設備の設計・工事は、消防設備の専門業者や管轄の消防署にご相談ください。
原則として必要です。民泊は消防法施行令別表第1の(5)項イに該当し、東京消防庁の案内では「事業所の面積に関係なく」設置が必要とされています。ただし、家主が不在とならず、かつ宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合は「一般住宅」として扱われ、自動火災報知設備ではなく住宅用火災警報器で足ります。
延べ面積300㎡未満の建物なら、特定小規模施設用自動火災報知設備を使える場合があります。電池式・無線式の感知器なら配線工事がいらず、感知器だけで構成すれば消防設備士の資格がなくても設置でき、工事前の届出も不要です(工事後の届出は必要)。使えるかどうかは建物によるので、事前に消防署へ確認してください。
含まれません。消防庁・国交省のQ&Aで明記されています。面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で算定します。なお、リビングやキッチンなど就寝に使わない部屋は「宿泊室」には含まれません。
いいえ。共同住宅では、まず住戸ごとに判定します。そのうえで、建物全体の住戸のうち「宿泊施設」扱いの住戸が9割以上なら建物全体が宿泊施設、9割未満なら複合用途として扱われます。
住宅宿泊事業の届出には消防法令適合通知書の添付が求められます。管轄の消防署に交付申請し、消防検査を経て交付されます。
東大阪市の案内では、申請から交付まで1〜2週間が目安とされています。ただし自治体によって異なり、消防設備の工事が必要な場合はその期間が別途かかります。早めに事前相談へ行くことをおすすめします。
建物の規模・構造・階数、必要な設備の種類によって大きく変わるため、一律の相場をお伝えすることはできません。事前相談で必要な設備を確定させたうえで、消防設備業者から見積もりを取ってください。物件を契約する前に確認しておくと安全です。
いいえ。消防法とは別に、住宅宿泊事業法第6条にもとづく安全措置(非常用照明器具、防火の区画等、規模に関する措置、避難経路の表示)が求められます。適用の判断ラインは「宿泊室50㎡以下かつ家主が不在とならない」で、消防法令上の用途判定と同じ取り扱いです。
民泊の消防設備は、「家主が不在にならないか」「宿泊室の合計が50㎡以下か」の2つで決まります。
両方を満たす → 「一般住宅」扱い。寝室などに住宅用火災警報器を設置(連動型が望ましい)
どちらかでも外れる → 「(5)項イ」=ホテルと同じ扱い。面積に関係なく自動火災報知設備が必要。延べ面積300㎡未満なら特定小規模施設用の設備を使える場合あり
家主の在不在の判断は、一戸建ては建物ごと、共同住宅は住戸ごと。押入れは面積に含みません。同じラインが住宅宿泊事業法の安全措置にも使われます。
最後にもう一度お伝えします。物件を契約する前に、管轄の消防署へ事前相談に行ってください。この記事は全体像をつかむためのものであり、最終的な判断は、建物を実際に見た消防署の確認が必要です。自治体ごとの火災予防条例による上乗せもあります。
準備は大変ですが、ここを丁寧にやっておくと、開業後がずっと安心ですよ。
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本記事は2026年10月23日時点で公開されている行政機関の資料にもとづいています。消防用設備等の要否は、建物の構造・階数・規模および各市町村の火災予防条例によって異なります。記事中の比較表は一戸建てなどで多いケースを整理したもので、すべての建物に当てはまるものではありません。実際の判断は、必ず管轄の消防署にご確認ください。